〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4-14-17 吉田ビラ204号
就業規則は社員の数が10名以上の事業所であれば、必ず作成して
労働基準監督署に届け出なければなりませんが、10名以下でも就業規則は
作成しておくべきです。
労働基準法は刑罰法規であり、労働法規に反する内容以外の雇用契約に関する
中身のほとんどは就業規則により定まるといっても過言ではありません。
給与や退職金、所定労働時間の設定、服務等、就業規則で定める事項は、社員数や業種、
社内風土により それぞれ適正な内容が異なります。
また、一度定めた規程は、会社に都合のよい一方的な不利益変更をすることができません。
会社の実態に沿った、労使ともに納得のいく規程を作成するためには、、詳細な打ち合わせ
を元にオーダーメイドの方法が一番です。
ひな形を使って簡単に・・・というのはリーズナブルですが、実は恐ろしいことになるのです。
雇用形態に合わせた就業規則を
多くの会社は正社員だけではなく、パートやアルバイト、契約社員や派遣といった
雇用形態の異なる社員がいます。
もしも、「正社員の就業規則」しかない、といった場合は、すべての労働者が
正社員の就業規則で定めた労働条件の対象となってしまいます。
(なお、派遣の場合は派遣元の就業規則の適用となります。)
労働条件が変わらないのであればかまいませんが、退職金や休職制度
など、正社員にしか適用しない規定があれば、別途作成する必要があります。
sr-hagiwara2@kcc.zaq.ne.jp
社労士東灘合同事務所
兵庫県神戸市の社会保険労務士、社労士東灘合同事務所です。
主に中小企業様を対象とした人事制度のコンサルティングを専門に行っています。
企業の発展に必要な「人財(材)活用」のために就業規則や人事制度の見直しをお手伝いさせていただきます。
主な対応エリア | 兵庫県、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市、大阪府、大阪市、阪神間を中心に近畿圏 |
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資 格
特定社会保険労務士
キャリアカウンセラー(CDA)
ファイナンシャルプランナー(AFP)
名 前
萩原 くみこ
こんにちは、神戸の社会保険労務士の萩原です。社内規程を見直したいとお考えの企業様、どうぞお気軽にお問い合わせください
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